財形住宅貯蓄をあえて目的外払い出しするのは「アリ」か?

たまにはお金の話を…

国が推進していた「勤労者財産形成貯蓄制度」通称「財形貯蓄」の1つに、「財形住宅貯蓄」という制度があります。これが実に使いにくいということに気がついたという話。どうしてこういうことになってるの…。

勤務先によっては寮や社宅の入居には「財形住宅貯蓄」への加入が義務だったりするところもあるようですが、この制度のメリットは通常は課税対象となる「預金の利息」について、元本550万円まで非課税になること。そして住宅購入のために下ろせば非課税のままだけど、住宅購入以外に使用しようとすると、過去5年に遡って追徴課税されるのが特徴。

実際に住宅を購入する際の(非課税での)下ろし方は2通りあって、

(1)住宅購入後に全額解約する
(2)住宅購入前に一部解約し(最大90%まで可)、住宅購入後に残りを解約する

すなわち、「住宅購入前に(非課税で)全額解約する」ということができないんですね。住宅ローンを組む場合、財形住宅貯蓄を頭金に回す場合が多いと思うんですけど、ローンを組むタイミングでは最大90%までしか下ろせないので、残った10%分はとりあえず住宅ローンの借入額を増額するしかないわけです。するともちろん、その分の住宅ローンの利息を損してしまうわけで…。

「目的外払い出し」には「過去5年分に遡って追徴課税」などというおどろおどろしい文言が踊っていたりするので思わず怯んでしまうんですが、よく考えれば過去5年分の「利子」に対して追徴課税されるだけですからね。今の預金の利子ってスズメの涙ほどじゃないですか。0.03%とか。その20%を持って行かれてもたかが知れてますよね。それより住宅ローンを組む額をその分低く抑えたほうがトータルではお得なケースもあるのではないでしょうか。

なので、住宅所得時であっても、あえて追徴課税対象の「目的外払い出し」をするのもアリなのかなぁと。

さらに、もし財形住宅貯蓄が5年以上前に非課税限度額(残高550万円)を越えていて、既にガンガン課税されている場合には、非課税となる通常の解約方法を使っても意味がないようです(そうなる前に非課税枠を財形年金で活用すれば…というアイデアは後の祭り)。通常の解約には住宅購入を証明する面倒な書類を何枚も揃えなければならないので、ますます「目的外払い出し」をしたほうがいいということになりますね。

すみません、金融の専門家ではないので間違ったことを書いているかもしれませんが、もし間違っていましたらご指摘いただければ幸いです。

コメント

  1. TAKE。 より:

    いつも拝見しております。私も自宅購入を検討するたびに転勤になったせいで非課税限度額を突破した住宅財形を持っております。
    ただしこれ、会社からの利子補助制度があったため、解約すると積立開始当初からの利子補助も全部返金になってしまうと言う罠が・・・。再度転勤するのは確実なので、消費税増税前に使う事も無理そうです(苦笑)。

  2. Kumadigital より:

    利子補助の返還 ズガ━Σ(゚Д゚;)━ン!!
    ウチも奨励金はあるんですが、特に返還とか言う話はなかったですねぇ…。

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